宮崎県パラスポ-ツ指導者協議会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、宮崎県パラスポ-ツ指導者協議会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、宮崎県内のパラスポ-ツ指導者相互の親睦・連携を密にし、指導者の資質と指導力の向上を図るとともに、活動を促進し、パラスポ-ツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- パラスポ-ツに係わる競技会、講習会等の開催及び協力。
- パラスポ-ツ指導員の養成及び資質向上に係わる各種講習会・研修会等の開催及び協力。
- パラスポ-ツに関する調査・研究及び広報活動。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(会 員)
第 4 条 本会は次の者をもって組織する。
- 宮崎県パラスポ-ツ指導員養成講習会を修了した者。
- 宮崎県在住・在勤の(公財)日本パラスポ-ツ協会公認指導員。
- 理事会で承認を得た者。
(登 録)
第 5 条 会員は所定の手続きを経て、会員に登録するものとする。
- 登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 費)
第 6 条 会員は、総会の議決により定められた会費を納入しなければならない。
- 既納の会費、その他の拠出金品は返還しない。
(退 会)
第 7 条 会員の退会は、次のとおりとする。
- 本人より退会申請のあった者。
- 会員として、ふさわしくない行為があった者。
第3章 役 員
(役 員)
第 8 条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副 会 長 若干人
- 理 事 若干人
- 監 事 2人
(役員の選任)
第 9 条 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
- 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
- 監事は、会務並びに会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
- 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(相談役)
第12条 本会に相談役を置くことができる。
- 相談役は、会長、副会長・その他役員経験者等、本会の活動に貢献した会員の中から 理事会が選任するものとする。
- 相談役は、本会の活動に対して必要に応じて助言及び指導するものとする。
- 相談役の任期は、特に定めない。
第4章 会務運営
(事務局の設置)
第13条 本会は会務処理のために事務局を置く。
- 事務局の所在地については、宮崎県障がい者スポーツ協会内とする。
- 事務局員については、宮崎県障がい者スポーツ協会内で選任し会長の承認を得るものとする。
第5章 機 関
(総 会)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、会長が招集する。
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。
- 定期総会は、毎年1回開催し、以下の事項についての審議決定を行う。
- 事業報告
- 会計報告
- 事業計画
- 予算案
- その他重要事項
- 臨時総会は、理事会が必要と認めるか、又は会員の5分の1以上若しくは監事から請求があったとき、開催する。
(定足数)
第15条 総会は、会員の4分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録署名人)
第18条 議事録には、議長及び出席した会員の内から選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(理事会)
第19条 理事会は、本会の執行機関であり、会長、副会長、理事及び事務局をもって構成し、本会の運営にあたる。
- 理事会の招集は、会長が行う。
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(専門部会)
第20条 会務を円滑に行うため、専門部会を置くことができる。
- 専門部会の組織、その他必要な事項は、会長が別に定める。
第6章 会 計
(予算及び決算)
第21条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 手 当
第23条 本会の業務遂行について下記の業務に関わる方に対しての手当を支給することとする。
支給を対象とするもの以下のとおりとする。
・協議会会長(15,000円)
第24条 本会の業務遂行上手当支給が必要と認められる場合は、理事会もしくは会長の決済で行うものとする。
第8章 その他
(会則の変更)
第25条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得て変更することができる。
(補則)
第26条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
- この会則は、平成15年4月27日から施行する。
- この会則は、平成19年3月24日をもって補則する。
- この会則は、平成29年3月25日をもって補則する。
- この会則は、令和5年4月1日をもって補則する。